鶴岡の殺人未遂:懲役5年判決 地裁 /山形
毎日新聞 2014年06月20日 


 鶴岡市で昨年9月、顧客の30代男性を包丁などで殺害しようとした
として、殺人未遂罪などに問われた群馬県高崎市上中居町、無職、瀬下一彦
被告(34)に対する裁判員裁判の判決公判で、山形地裁(寺澤真由美裁判
長)は19日、懲役5年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。

 判決では、仕事に対する見通しの甘さが顧客の男性への不誠実な対応に
つながったとして「自らの犯罪行為を隠蔽(いんぺい)するため、男性の
殺害を決意したことはあまりに身勝手」と指摘した。寺澤裁判長は「罪を償
い、一日も早く更生することを願います」と説諭した。

 判決によると、不動産会社に勤めていた瀬下被告は土地賃借の偽造文書を作
成し、顧客の男性に提出。着工に入る段階になってうそをつき通すことができ
なくなり、賠償金を請求されることを恐れ昨年9月16日、宅配業者を装い、
鶴岡市の男性宅に押し入り、包丁で切りつけ、首を絞めるなどして殺そうとした。【山中宏之】