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税務調査対策スレ3
0001名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/13(火) 19:38:53.70ID:KtQa1lHo0
税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい

※前スレ
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/management/153175202
0002名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/13(火) 19:39:16.31ID:KtQa1lHo0
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。

更正で調査を終えましょう。
0003名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/13(火) 21:29:31.64ID:9xRYiaax0
実際更正にすることで調査側が嫌がる事は充分わかったけど、こちらにメリットはあるの?
どうか具体的にご教示下さい!
0004名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/13(火) 21:46:43.67ID:wahkKjX80
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。
0005名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/14(水) 00:36:21.69ID:66hR1h6T0
税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。

自分を守るため
更正で調査を終えましょう。
0006名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/15(木) 13:43:30.02ID:8Ky235Kz0
うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも
0007名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/15(木) 20:11:17.60ID:8Ky235Kz0
審査請求

 税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときには、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、

国税不服審判所長に対して「審査請求」を行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、

再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書の通知を受けた日の翌日から1か月以内に

審査請求を行うことができます。(「税務署長の処分に不服があるとき」図参照)

 国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」により納税者と税務署長に通知します。

注:裁決は、税務署長が行った処分よりも納税者に不利益になることはありません。
0008名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/19(月) 16:56:11.49ID:CRAbxAP00
審査請求を行うもの

処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合にはその受けた日)の翌日から起算して3か月以内。

審査請求と再調査の請求との関係については『再調査の請求との関係』をご覧ください。

なお、天災その他やむを得ない理由等により上記期間内に審査請求をすることができない正当な理由があるときは、この限りではありません。
また、再調査の請求をした日の翌日(再調査の請求書について不備を補正すべきことを求められた場合には、
その不備を補正した日の翌日)から起算して3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない場合には、
その決定を経ないで審査請求をすることができます。
0009名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/21(水) 10:20:15.25ID:iUiA6+Qn0
Amazon.co.jpは2018年12月7日午後18時から12月11日午前1時59分まで、年末のビッグセール「サイバーマンデー」を開催します。
0010名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/27(火) 23:15:56.47ID:T2FOenUM0
更正で処理して下さい
0011名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/29(木) 15:28:05.94ID:qgLVqTzb0
あいうえおかきくけこさしすせそ
0012名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/29(木) 15:28:56.87ID:qgLVqTzb0
たちつてと
0013名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/29(木) 15:30:37.70ID:qgLVqTzb0
なにぬねの
0014名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/29(木) 17:11:32.25ID:s/lAKSAh0
質問顛末書を書いてはいけない。

質問顛末書とは修正申告をしてくれない場合に良く求められる書類で
自白の証拠を記録したものです。
つまり、書いてはいけませんし、サインもしてはいけませんし、
調査官に質問顛末書を読み上げさせてもいけません。


原始書類を税務署に渡してはいけない。

領収書や請求書、メモ帳、帳簿書類等を税務署に
原本のまま渡す方がおられますが
必ずコピー提出にしてください。
これは、書類を受け取るために税務署に行く
必要が生じてしまうからです。
税務署に行くと、修正申告をしてくれとか
質問顛末書にサインをくれとか、百害あって一利なしの状態に
巻き込まれることになります。
0015名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/01(土) 20:45:40.82ID:GjxS6uSY0
再調査の請求

審査請求
 税務署長が行った更正などの課税処分や差
押えなどの滞納処分に不服があるときには、
処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内
に、国税不服審判所長に対して「審査請求」
を行うことができます。また、再調査の請求
を行った場合であっても、再調査の請求につ
いての決定後の処分になお不服があるとき
は、再調査決定書の通知を受けた日の翌日か
ら1か月以内に審査請求を行うことができま
す。(「税務署長の処分に不服があるとき」
図参照)

 国税不服審判所長は、税務署長の処分が正
しかったかどうかを調査・審理し、その結果
を「裁決書」により納税者と税務署長に通知
します。

注:裁決は、税務署長が行った処分よりも納税者に不利益になることはありません。
0016名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/07(金) 10:24:12.30ID:GtHTS9240
「聴取書なる文書」の違法性

法人税第153条から157条に規定及び消費税62条に規定する質問検査権(法人税・消費税)の調査の「聴取書なる文書」の違法性 


最近の国税調査で目に余る行為が気になる。資料調査課の料調調査及び一般調査の実例をもとに我々税理士が、
見過ごして課税庁に従っている事例があり、特に国税通法第68条の重加算税の心証形成の証拠となり納税者に損害を与えてないか心配である。
0017名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/07(金) 23:07:15.01ID:GtHTS9240
534 名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2018/12/07(金) 12:03:43.02 ID:P/fXRayT0

質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
末端の調査官は高卒も多く、公務員を取り巻く法律に疎く、また、税法すらよく分からない事すらあります。
そう言う調査官が違法行為を働いた場合に、その証拠が残る事を恐れているのです。
0018名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/13(木) 22:19:25.80ID:Kr+7e1ma0
背が高くて高学歴で経歴が素晴らしいきちんとしている税理士先生にしときな。
国税職員から税務調査の時にチビで馬鹿だと舐められるから。
0019名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/14(金) 17:09:50.03ID:c7npENH30
■質問応答記録書 対策
質問応答記録書を作り始めたら録画して帰らせるのは分かったけど、質問応答記録書を
作成したら公務員職権濫で訴えるという内容証明を提出するのは誰にする?

調査官、統括官、署長?


■答え
税務調査は調査官とかはただのパシリで法律上は税務署長等がしてる事になってるから税務署長だろうね。

事前通知も法律上税務署長等がしなければならない事になってるんだけど調査官に指示してやらせているというグレー状態。
更正は税務署長等がするから先に質問応答記録書拒否の書面があるのにその後に作成された質問応答記録書があると違法性の問題が出てくるし証拠能力に問題が出るね。
普通に考えれば証拠としては採用しないんじゃないかな。
念のため皆に送っておくといいかもね。
0020名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/21(金) 10:07:24.07ID:nXY+XeEQ0
「質問応答記録書」はどのような場合に作成するのか?

・納税者の回答そのものが直接証拠となる場合

・直接証拠がないため、納税者の回答が立証の
 柱として更正決定等をすべき場合

つまり、納税者の発言が重要な否認根拠になる
ような場合に作成する、と規定されています。

具体的には、

・役員や外注先が役務提供の実態がないにもかかわらず
 支払いが行われているような場合

・名義預金(口座の管理実態など)

のように、事実認定しなければ否認できない場合に
作成するものと規定されているのです。
0021名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/24(月) 02:15:12.66ID:vLj8u2AR0
修正申告はしません。
0022名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/24(月) 07:13:14.47ID:IU/330gl0
そのうち質問応答記録書は作らせない修正申告はしないのが主流になるだろうね
そう言うのに応じる弱腰な税理士も仕事が減るだろう
0023名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/25(火) 17:42:56.53ID:WZz528dV0
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。

言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。
0024名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/25(火) 19:50:01.44ID:Pc2uS6Kv0
>>23
これは完璧ですね!
0025名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/25(火) 20:16:12.18ID:Pc2uS6Kv0
一方的に今迄のやり取りを質問確認書として作って来た場合はどの様にすれば・・・
0026名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/25(火) 21:47:10.11ID:WZz528dV0
取られた内容を打ち消す文書を
作成し上申書として 内容証明で
税務署長に送る
0027名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/25(火) 22:57:52.79ID:xr/EJvxC0
>>26
ありがとうございます!感謝!
0028名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/26(水) 23:56:26.84ID:m6gUTtSA0
>>25
スマホでおもむろに撮影して書類と調査官を映しつつ
「内容は読みません、書類の作成にも協力しません、今すぐ仕舞って下さい」
仕舞わなかったら「お帰りください」
帰らなかったら警察呼ぶ
全部撮影しておけば公務員職権濫用罪、行政手続法違反、不退去罪の証拠になります
0029名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/27(木) 00:45:46.93ID:aK/iYxUO0
拒否してるのに協力させようとしたら公務員職権濫用
刑法193条 公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせ,または行うべき権利を妨害する罪
0030名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/27(木) 10:46:12.47ID:BbOvdNri0
ここは神スレ!
0031名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/29(土) 17:25:15.52ID:nBjzQeN20
誰かから口座に振り込まれてたら反面調査で分かるけど、
現金取引なんかで自分で預け入れてた場合それが何の金かなんて分かりようがないから本人に聞くしかない。

で、本人が借りた金だとか昔から家にあった金を銀行に預けただけとか言ったら事業とは関係ないからそれ以上踏み込めない。
誰から借りたとかそう言うのは事業と関係ない個人の話なので話さなくていいし、昔からあった金も個人の問題で事業とは関係ないし仮に贈与だったとして贈与税を取るとしてもいつの贈与かを立証する必要がある。

なんの証拠もないのに売上だと認定するのは通常無理だし、強引に更正しても審査請求や裁判で貸したと言う人が出てきたり、過去の贈与契約書が出て来て時効であれば取り消しになる。

購入者の領収書が数枚あったところでそこから全体像を把握するのは本人の協力無くしては無理だし、領収書数枚程度では商売だったのかすら分からないし、申告する必要がある額にすら届かない可能性もある。

また他業者から支払い伝票や領収書等が出てきた場合でも本人が受け取っていないと言えばどちらが正しいのかわからない。実際は他業者の方が脱税している可能性もあるし領収書が偽造されている可能性もあるから。
結局の所確実にそうだと分かるようなもの以外は本人の話を聞く事でしか分からないし、本人がそうだと言って譲らなければ本人の言うことを聞き入れるしかない。

そもそも税務調査は脱税を見つけるためのものではないから当然であるとも言える。
査察調査ですべき事を権限のない税務調査でしようとするから無理が出ているだけで、
税務調査を単に任意の調査として進めれば本人の言う事をそのまま受け入れそれを元に結論を出せばいいのであって調査官の思惑など入り込む余地はないし簡単に終わる。
そして実際その程度の権限しか与えられていない。

はっきり言って上に書いた状況は特殊で脱税を疑われる状況ではあるけれどもそんな状況ですら本人の協力無しに調査官に出来ることは少ない。
脱税していなければ調査官が出来ることはほとんどないと言える。
何もできない状況の中でなんとか不正を見つけようとすれば犯罪若しくはそれに類するものに片足を突っ込んでやるしか無い。
そしてそう言うやり方をいつまでも伝統的に続けているのが税務署の末端職員。

上層部は税務調査は任意の調査である事を徹底するよう指示しているし、法に反する事を勧めてもいない。
ただただ成績を上げたい末端職員が伝統的な手法で納税者の権利を侵害して、誠実に教えず、或いは騙して調査しているから問題や間違いが起きる。

質問応答記録書だって本来は拒否できる事を告げて作成するべきだし、机の中や家の中を見る事も拒否出来ることを告げるべきだし書面交付を求められれば交付するべきだ。
でもそれをしない。全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓っているにもかかわらず。
公務員として不誠実な対応をしていて、それを正当化し譲らない。こんな連中をまともに相手するだけ損だと思わないか?
0032名無しさん@お腹いっぱい。2018/12/29(土) 21:42:06.56ID:nBjzQeN20
調「署に来て下さい」
私「何の用ですか?」
調「お話ししたい事があります」
私「その内容を書面にして送って下さい、読んでおきます」
調「会って話さないと…」
私「あなたが私に何かを話したいんですよね?」
調「はい」
私「こちらから話す事はありませんし話したいことがあるならその内容を書面にして送ってもらえば会う必要はありませんね?」
調「…」
私「あの、これって強制ですか?」
調「強制力はあります」
私「え、強制なんですか?この会話録音してますけど」
調「いえ、あの、調査が強制と言うことで…」
私「え、調査って強制なんですか?任意なのでは?」
調「任意ではありますが法律によって…(長い説明略)」
私「で、その法律では呼び出しに応じないと罰則があると書いてあるんですか?」
調「そういうわけでは…」
私「では私がわざわざ出向かなくても問題ないですよね?」
調「お話したい事が…」
私「あなたと話しても時間の無駄ですね、とりあえず話したい内容を書面にして送って下さい」(電話を切る)

後日、説明がしたいので会う時間を調整したいと言う手紙が届く
その説明を書面にして送ってと連絡してその後何もなし
0033名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/01(火) 14:58:31.87ID:jzkNigcB0
自白書が圧倒的に不利

わからんことは黙秘せよ
0034名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/03(木) 20:31:16.83ID:p7hyv+6F0
刑法193条以下に規定されている、
公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である
(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。
公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、
個人的法益の側面が重視される傾向にある。
0035名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/03(木) 20:41:41.23ID:p7hyv+6F0
調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。

一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。

だから少々強引でも修正申告を強要してきます。

調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。

刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。
0036名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/06(日) 23:46:48.66ID:gh2FHzxD0
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。
0037名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/13(日) 01:13:02.77ID:sOqAjpQX0
権利学習が大切

こうした税務署による違法調査の広がりを受け、板橋民商は4日、「個人タクシー問題を考える会」(板橋区高島平、会員320人)と懇談しました。個人タクシー業者への違法な税務調査とたたかい、駐車場の確保や業界の発展を目的に28年間活動している組織です。
「考える会」の黒田茂夫事務局長は「不審な個人タクシー業者は一人残らずすべて調査するとの税務署員の発言も聞いている。重大な事態だと思う。民商と一緒になって知恵を出していこう」と役員らを激励。
民商の小林昭子会長が全商連「自主計算パンフレット」の「税務調査の10の心得」を配布して(1)事前通知のない調査は帰ってもらう(2)仲間の立会人を置くようにする(3)納得できない修正申告にハンコを押さない‐ことなどを強調しました。
参加者から「権利の大切さがよく分かった」「会報で納税者の権利をしっかり宣伝しよう」などの声が相次ぎ、「考える会」の支部として商工新聞の購読を決定。また、自殺などの実態を把握し、早急に国会での追及や国税庁交渉などをしていこうと話し合いました。
0038名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/14(月) 00:15:08.04ID:UwjBDN2S0
税金さえきっちり払っていれば残ったお金は何に使おうが勝手ですか?
あと、父の財産が1億あって1年後に父が亡くなり財産1億がなくなってたら税務署に疑われますか?
相続税逃れしたと思われるんでしょうか?
これは犯罪になりますか?
0039名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/14(月) 02:32:09.87ID:d4yvpqDB0
本当に1億円が無かったら無いとしか言いようがないし
どうして無いのか聞かれてもわからないとしか答えようがないでしょ
疑われるかもしれないけど相続税逃れにはならないし
税務署が課税しようと思ったら相続時に父親の財産が1億円があったことを立証しなければならないし
脱税にするためには1億円ある事を知っていて申告しなかった事を立証しなければならない
相続税なんか基本的にわかるものだけ申告してわからないものはわからないでいいんだよ
故人の財産正確に把握してる奴なんかほとんどいない
0040名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/15(火) 12:14:55.53ID:5yWXfvzt0
まとめ

・営業に優しくしては絶対いけない。

・日本は消費者保護後進国

・学ぶべきは身近な法
0041名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/15(火) 18:06:12.81ID:rCdlUvwZ0
相続税の調査なんか自分の財産は自分のもの、被相続人の財産はよく分からない知らない分かるものだけ申告したって言っとけば脱税にはならないよ。
あ、家の中とかは見せちゃ駄目だよ、見せるだけ無駄だし見せてもいい事ないから。
0042名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/16(水) 00:33:48.88ID:OcxobzJY0
質問応答記録書とかはサイン押印しないだけでは駄目
サイン押印しないだけだと書類の内容に異論は無かったと記入されて証拠書類にされてしまう
なので必ず『内容に間違いがあるから』サイン押印しないと断る
これは必ず録音して証拠として残しておく事
今ならスマホがあるからスマホで動画撮ってその場にいる調査官とその書類映しつつ上記の内容を言っておくといいかもね
税務署に呼び出されたりしてるとそう言う事が出来ない可能性が高いから基本的に呼び出されても税務署には行かない
呼び出す権限ないし必ず自分のテリトリーで対応する
その後はどこに間違いがあるか聞かれても答えないで書類の作成に協力しないと告げる
それでもなお作成を続ける場合は公務員職権濫用とか行政手続法違反を告げて
それでもやめなかったら追い出すしかないね
自分の家とかなら帰れと言って帰らなかったら不退去罪だから警察呼べばいいし
まあそこまでしなくてもスマホで撮り始めた時点でやめると思うけど
強制して作った事が分かったら証拠能力なくなるから

こう言う面倒を避けるためにあらかじめ作成に協力しない事を告げ記録を残すのが一番
録音とかの場合は何も言わないと向こうは言った言わないの話に出来ると思ってるから
そう思われないために必ず録音している事を告げる
書面にする場合は以降そういった書類が作られたとしても自分の意思に反したものである事を書き加えておくといいかもね
0043名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/16(水) 21:13:48.92ID:OcxobzJY0
余計なこと言うからだよ。このスレの手順は不利なことは覚えていない、あとで文書で回答するだからね。絶対修正するなよ。更正なら7年分の証拠を集めなければいけないからな。7年前の収入の反面調査とか気が遠くなるだろう。
修正のほうが額が少なくなることは絶対ない。
あとは質疑応答記録書の無効を訴える内容証明出すべきだね。あと今後は余計な証拠集めをさせないこと。さすがに更正なら5年で済むと思うけど。
0044名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/22(火) 20:30:30.90ID:GkfeY0Yt0
調査官、税務署の恐ろしい所は、こちらの発した言葉や行動全てを悪い方に、もはや一方的に解釈し、またその様に仕向けさせ、調査される側を巧みに落とし入れようとする所にあると思います。


この言葉本当しみじみ感じるのです
0045名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/22(火) 22:44:53.58ID:GkfeY0Yt0
<罰則のあるもの>
刑法103条:犯人蔵匿等罪
刑法104条:証拠隠滅等罪
刑法156条:虚偽公文書作成等罪
刑法158条:同行使罪
刑法193条:公務員職権濫用罪
刑法234条:威力業務妨害罪
刑事訴訟法239条第2項:公務員の告発義務違反の罪
国家公務員法100条第1項:秘密を守る義務違反の罪
国税通則法126条:秘密漏えいの罪

<罰則の無いもの>
国家公務員法第82条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合)
国家公務員法第82条第1項第3号(国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)
国家公務員法第96条1項(服務の根本基準)
国家公務員法第98条1項(法令及び上司の命令に従う義務)
国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)
国家公務員法第101条1項(職務に専念する義務)
日本国憲法第29条(財産権の不可侵)
日本国憲法第31条(人身自由の手続的保障)
日本国憲法第35条2項(令状による捜査)
日本国憲法第84条(租税法律主義)
0046名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/23(水) 11:54:40.48ID:d/C2iUXf0
コンタクトスプレーの使い方と注意点

よく振ることをお忘れなく。最初に振り忘れたせいか全く効き目がなかったので注意です。

使い方は動画と同じようにスプレーしてからスティックをグリグリ回すだけでOK。

1回でダメならもう1回です。筆者は3回スプレーしたら良くなってきました。

電源を落としてやるべきだと思いますが、1度だけゲーム中にぶっかけました。それで動くようになったので、放置した方が良いのかは分かりません。

ちなみに1回目は何だかんだで3日も放置して全く効き目がなかったです。

スプレーするとニスを塗ったようにテカリます。

どんなに拭いてもテカテカがとれません。

手やグリップにかかると石油を触ったように滑るので、何かを巻いてスプレーした方が良いかと思います。
0047名無しさん@お腹いっぱい。2019/01/30(水) 23:29:44.94ID:HI0Ro9kK0
Q.メンテナンス用オイルはどうする?
A.100円ショップで売っているミシン油(機械油)でOK。純正品も売ってます。

Q.バリカンの刃の寿命はどうやって見分けますか?
A.切れの目安はティッシュをたらして切って巻き込むようであれば寿命です。替え刃に交換しましょう。

Q.自分で散髪した頭は、他人から変に思われませんか?
A.「自分が気にするほど、他人は俺の頭を気にしていないことが分かった。」

Q.自分で散髪する時に何に注意したら良いですか?
A.・重要なのは鏡。
 ・使う前にフル充電。途中で電池切れすると悲惨です。
 ・高さアタッチメントの付け忘れ。丸刈りになります。

Q.皆さんはどこで散髪していますか?
A.お風呂場が一番多いようです。下に新聞紙を引く、排水口に切った髪が詰まらないよう「髪の毛集めてポイ/小林製薬」などを使う、など皆さん工夫されています。
0048名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/01(金) 00:30:42.95ID:PO85djRc0
@国税通則法74条11の2に於ける調査結果の説明がしたいのであれば書面で受け取る。A税務署に行かなければならない法的根拠を示せ。
@Aについて返答がない場合は、結果説明は書面で送付されるものとし、税務署に行かなければならない理由は無いものとする。

俺なら↑の内容証明郵便を送って駄目押しするね。
0050名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/07(木) 00:10:08.53ID:Kt6YE9Br0
審査請求は色々な知識がつくし
国民のためになる
0051名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/08(金) 11:22:22.27ID:608LcoMR0
更正より修正申告


 税務署が更正する場合、税務署内と国税局内の手続きを経る必要があり、非常に面倒です。
調査官としては争点整理表も作成しないといけませんし、この決裁過程を経ていると時間を取られ、
調査件数ノルマに響きます。従いまして、調査官としては可能な限り更正は避け、修正申告を迫ってきます。
0052名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/08(金) 11:42:47.45ID:608LcoMR0
・税務署長


・国税局(税務署を統括する上位組織)


・人事院(公務員の人事権を握っており、問題があれば公務員を召喚して説明させる権限をもつ)


・財務省の監察官室(税務職員の違法行為を調査・摘発する権限をもつ)


・担当調査官と上司自身((写)として出し、刑事告訴を始めとした関係各所へ、同内容の文書が提出されていることを認識させる意味において効果があります。)


・担当調査官の同僚(おたくの同僚にはこんな違法行為を働く者がいるので、貴殿はそのようなことが無いように願う、というような手紙で構いません。
職場の人間関係がギクシャクし、間接的に調査官にプレッシャーを与えられます。)


 ⇒税務署職員の名簿は公表されています。近くの税理士会や民商等に行けば、無料で閲覧できるかもしれません。無理な時は「税経」ホームページで
無料で閲覧できます。


・マスコミ(税務行政始まって以来の事件ですが、取り合ってくれるかはわかりませんが、効果があるかもしれません。)


・ネットでの担当調査官の実名告発(公務員が公務として行う行為は自由な批判にさらされるべき、という考え方があり、刑法においても、
公務員の行う公務、違法行為、等を実名でさらすことは、公益に資するものとして名誉棄損や侮辱罪には当たりません。)
0053名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/08(金) 11:58:27.75ID:608LcoMR0
(憲法17条の条文) 

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
0054名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/08(金) 17:02:18.69ID:608LcoMR0
行政手続きって基本的に書面でするものだから会うことの方が特殊

ttp://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/

↑読めば分かると思うけど基本的に税理士に任せれば会う必要は無い
そもそも任意の調査だからやろうと思えば全て拒否出来る
ただ罰則が適用される場合や帳簿不提示等による消費税否認等損をする場合もあるからその部分だけは対応して置いた方がいいよってだけ
で、あなたの場合は一度は会ってるわけだし帳簿を見せて?質問にも答えているようだから今から罰則が適用される可能性は極めて低いと言うかまず無い
調査結果の説明に関しては本人に対してする事になっているけれどそれは税務署の義務であって納税者の義務ではない
会って説明を受けなければならないと言う法律はないし、会わなかったところで罰則はない
調査結果の説明は行政指導であり調査ですらない
行政指導は行政からのお願いでありそれを無視、拒否したとしても不利益がない事は法律で約束されている
会って話したいのは税務署の都合であってあなたが調査結果の説明は書面で受け取ると意思表示(書面でするのが望ましい)すれば税務署は会って説明する事を無理強い(強制)出来ない
だから会わない事が可能かどうかで言えば可能
ただ会わなくてもいいからと守りに入るのではなく
自分に有利な説明や証拠はどんどん書面にして提出した方がいい
それらを出す事によって調査官はそれらの書面を否定するだけの証拠あるいは状況証拠を集めなくてはならなくなる
証拠が出て来る事自体あり得ないが
なんらかの証拠を出して来たらその証拠を否定する証拠をだす若しくはその証拠能力を否定する
この繰り返し
法解釈に関しては調査官が馬鹿でなければ税務署側が主張を曲げる事はないから裁判で争うしかない
0055名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/09(土) 18:05:08.89ID:EkLhOhSH0
1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
                  国税通則法第16条

2、税務署員の身分確認を必ずしよう
                  所得税法236条・法人税法157条
                  消費税法62条5項

3、調査理由を確かめよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)

4、不都合なら日を改めさせよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
                  国税庁の税務運営方針

5、承諾なしに侵入するのは違法
                  憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
                  捜査及び押収を受けることのない権利」

6、調査は目的の範囲内に
                  「資料の提供を求めたりする場合においても、
                  できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
                  する」(国税庁の税務運営方針)

7、勝手な調査、取調べは違法
                  承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
                  違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
                  阪高裁判決 98年3月19日確定

8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
                  春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定

9、承諾なしの反面調査は断りを
                  「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
                  れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針

10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
                  押印の強要は違法。
                  公務員の職権濫用罪 刑法193条
0056名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/09(土) 21:43:44.29ID:PrXmiW/p0
フリー、税理士立ち会い費を補償 個人事業主の税務調査
スタートアップ ネット・IT
2019/2/3 17:00日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40717670R30C19A1FFR000/
0057名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/12(火) 22:00:18.33ID:/Hf9cJgB0
公務員を対象とした罰則

1.公務員職権濫用罪(刑法193条)とは
    公務員の違法な行政行為(法令に反する行為)の事であり、特に国民(住民・市民)の権利利益を侵害する行為の事を言う。公務員の罪の
根底を成す構成要件であり、この行為には法令上の公務に関する作為・不作為があり、公務上の義務に反する行為は処罰する。

2.財物侵奪罪=窃盗強盗(刑法235・236条)
  公務員の職権を用いて国民の権利利益を違法に侵奪したり、権利のない者に他者の権利利益を違法に付与したりする行為は処罰する。

3.不動産侵奪罪(刑法第235条の二)
  公務員の不適法な登記手続により、違法に所有権の移転登記や占有権の移転手続を実施させる行為は処罰する。

4.虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)
  公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰する。

5.詐欺罪(刑法第246条)
  詐欺とは、嘘(虚偽の手続を含む)を言って他人を騙す行為の事を言います。詐欺によって権利利益を得たり、他者に得させたりした公務員に対しては
詐欺罪を適用し処罰する。

6.背任罪(刑法第247条)
  公務員が、自分の利益のために、地位・役職を利用して、所属する官公庁に損害を与える行為は処罰する。

7.収賄、受託収賄及び事前収賄罪(刑法第197条)
公務員の賄賂を受け取る行為は処罰する。

8.横領罪(刑法第252条)
  公務員が自分の占有する他人の物(預かり又は保管する物)を横領する行為は処罰する。

9.侮辱罪(刑法第231条)
   公務員が相手を軽んじ、辱めること。見下して、名誉などを傷つける行為は処罰する。
0058名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/13(水) 15:18:54.72ID:BnkF4xff0
適正手続は、誰もが法の適正な手続きによらなければ生命・自由または財産を奪われないという原則。
日本国憲法は適正手続の規定を置き(31条、13条)、また、国家権力の行使者に対して憲法を尊重し擁護する義務を課している(99条)。
1974年、衆院大蔵委員会(当時)は「税務行政の改善については税務調査に当たり、事前に納税者に通知するとともに、
調査の理由を開示すること」とする適正手続に関する請願を採択した。また、
行政手続法は、「処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資すること」が目的としている(1条)。課税庁が納税者に修正申告を勧めるなどの行為は行政指導であり、
同法35条では「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」として
適正手続がうたわれている。
0059名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/22(金) 01:09:07.40ID:Wz49VEn80
勘違い高卒
0060名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/24(日) 08:30:12.24ID:R31aDYeX0
仮装隠蔽も偽りその他不正の行為も本人にその意思があったのかが問題になる
で、税務署はこれだけ課税所得があって納税義務がある事に気付かないわけないよね?意思あったよね?って線で争いたい

でもね、その前に、「それ課税所得じゃ無いですよ」って所で争われると、まず課税所得かどうかから争わなければならなくなるわけ

課税所得かどうかで争った結果、仮に課税所得だと言う裁決又は判決を得たとしても、まだそこから今度は本人が課税所得だと認識していたと言う事の立証が待ち受けてる
それが立証出来て初めて重加算税や7年遡及が出来るわけ
その場合、確かに認識していたとしか考えられないような証拠でも無い限り審判所も裁判所も中々首を縦には振らない
他に可能性の考えられる状態で脱税の可能性を主張しても他の可能性があるんじゃ駄目でしょってなる可能性がある
で、実際に本人は課税所得でない事の主張をしてもっともらしい理由もある
そうなると裁決又は判決では課税所得と判断したけれど、課税所得でないと思っていたなら申告しなかったことに関しては仕方ないよね、仮装隠蔽又は偽りその他不正の行為があったとまでは言えないよねとなる可能性がある
実際そう言う裁決や判例はある

だから、税務署からすると「課税所得かどうか」を争う所をすっとばして「課税所得だ」と言うところから争う為に、本人に課税所得だと認識していたと認めさせる事は必要不可欠なの
相談者の運が良かったのは、この認めさせると言う部分がまだ完了していないこと
所謂質問応答記録書が作られていないのは不幸中の幸い
これが作られた後では有能な税理士でも厳しい戦いになってたところ

この状況で本人から「いやいやこれは課税所得じゃ無いですよ」と言われるのはすごい嫌だし、生活用動産の売買であり非課税だと言うもっともらしい極めて論理的な主張をされるのは非常に困るわけ
だからその部分を聞かないふりをしたりスルーして、その主張自体を無い事にしたい
出来ることなら言いくるめてなあなあで修正申告させたい
その為には立証しきれないかもしれないグレーな部分は譲歩してもいいと考えているんじゃ無いかと思う

でもその状態で消費税の譲歩と言うのが理解出来ない
消費税は課税所得が確定しなきゃ決まらないのに
課税所得かどうかを争っている状態で課税所得と勝手に決めつけて課税所得だった場合の消費税を勝手に計算してそこから譲歩って果たして譲歩と言えるのかなと
大分身勝手な譲歩じゃ無いかと

実際の状況を把握しているわけでは無いからなんとも言えないけれど、ちょっと税理士も怪しい
一度他の税理士にも相談してみた方がいいと思う
0061名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/27(水) 14:30:47.72ID:XtLDJbT+0
更正は税務署側も慎重にやるよ、出来れば修正申告をして欲しいのが本音。

あなたや 税理士が逃げ回ってまともに話し合いに応じないとかなら別だけど。普通は納税者の「修正申告はしませんので更正をしてください」の一言を聞くまでは勝手に進めたりしない。
0062名無しさん@お腹いっぱい。2019/02/28(木) 08:28:41.32ID:+Dv3+YAG0
税務調査って本来話し合う余地のないものだけどね
帳簿を見て分からないことがあれば聞くだけ
それで全部分かるから後は更正するか是認か
話し合いが必要である場面がない

帳簿に書いてあることが全てだから
帳簿に消耗品費が載ってて「これはどう言う費用ですか?」と聞かれたら
「消耗品費とは〜といった費用のことを言います」と辞書や税法に書いてあることをそのまま説明する
消耗品について何をどこでいつ買ったか聞かれたら領収書を見せるなりして商品名購入場所日時を答える
なにに又はどのように使ったか聞かれたら「事業(業務)に使った」と答える
これだけで法律上消耗品費になる費用であることはわかる
そしてそれは初めから帳簿に書いてある
帳簿を見れば分かることを質問する必要がない

上記の質問は実際は『帳簿に書いてあることが本当か』を確かめるための質問であって
役員賞与や、個人であれば家事費とか家事関連費にしたいと言う思惑があり帳簿に嘘がある事を前提とした質問
それは調査ではなく捜査の範疇
質問検査権で認められた必要な質問だとは思えない
だから質問に対して上記の答えしかしなかったとしても罰に問われるかも疑問
上記の答えで帳簿にある消耗品費は確かに消耗品費だと言う事はわかる
税務署が消耗品費でない可能性を考えてその疑いを晴らす義務まではないと思う
あくまで調査であって捜査ではないから

税務調査は疑われて当然、釈明して当然みたいな常識を作ったのは国税と税理士(元々国税の退職後の受け皿的なものだったし)なのではないか思う
本来「調査」と言えば国勢調査の様な「書いてある事は事実として疑わない」様なものを言うはずだ
アンケート調査でも「アンケートの回答が本当かどうか」は疑わない
そう言うものを「調査」と言うはずだ
だから税務調査は疑われて当然、釈明して当然と思い込ませる事自体が『騙し』なのではないかと思う
0063名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/02(土) 13:41:56.24ID:0/FVuygB0
そんなもん答え方一つでどうにでもなるからな

余計な事言わなきゃ重加にはならない
重加になるのは余計なこと言う奴だけ
査察と違って税務調査は本人の証言が全て
証言で重加になるような事言わなきゃ重加にはならない
調査官の誘導に乗らない方法は質問を質問で返すこと
質問の中に疑問点を見つけ質問で返す事でその質問の本質をあらわにする
本質があらわになればその質問の不必要性を説明して煙に巻く
本来必要な質問なんかほとんどない
どうでもいい話や関係ない話から端緒を探し出すのが奴らの手口だからその手口を煙に巻くだけ
まともに調査したら不正なんか見つけようがないから端緒探しするんだろうが
真面目に申告してる方からすれば全く不必要な無駄な質問
煙に巻いてればイラついたり疑ってくる奴もいるから

イラつこうが疑われようが真面目に申告してりゃ問題なし
そいつの人間性がクソだから勝手にイラついてるだけ
そう言う奴は隙あらば重加を取ろうとしてくるから
重加にならないのが最優先
0064名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/04(月) 21:06:58.20ID:AYreuL7x0
修正申告しないだけでなく納税者支援調整官使って権利主張したり苦情あげたりした方がいいよ
場合によっては総務課長や税務署長、国税局にも苦情あげる
苦情の基準はないから態度が悪いからとかおかしいと思う事に対してどんどん苦情をあげて行く
そうすることによって調査官にプレッシャーかけられるし対応も変わる
記録も残るからその後は調査対象を選ぶ段階で記録見て敬遠される
もの言う客よりもの言わない客の方が楽だしね
税務調査を受ける事になったら次の税務調査の対象にならないように動くことが大事
自分の間違いでも修正申告はしない
争いがあればとことん戦う
結果税務署の時間を奪う事になる
税務署は時間を奪われればそれだけ他の調査が出来ない=税務署としての成績が下がる
成績が下がることがわかっている調査対象はよっぽどのことがない限り選ばれないだろうね
0065名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/04(月) 21:21:16.96ID:AYreuL7x0
調査の違法性と承継
ttp://yo-matsushima.com/news/1055.html

>違法的なことやられれば、修正申告するな
>としか読めない話であり、公開した意味が
>いまいち理解できない。

税理士を変えると調査に来られやすい?
ttp://yo-matsushima.com/news/737.html

>対応が厄介な税理士はかなり噂になっている。
>となれば、税務調査手続き法制化に苦しめられる
>調査官は、今まで以上にこんな税理士を相手に
>したくはないだろう。

修正申告はしない方がいい
厄介な調査先になれってことやね
0066名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/05(火) 01:18:04.07ID:Q+YW8tVM0
修正申告をしないだけで調査官の仕事量は3倍位に増えるらしい
つまり3人調査する時間を1人に割くことになる
調査官のノルマは年30件程度で結構ギリギリらしいから1件更正になるだけでも大変だろう
更正してもその後再調査の請求や審査請求をされれば税務署はその都度人員を割いて対応する事になる
一度でもそう言う事態なった所を調査するのは調査官としてもプレッシャーだから調査したくないと言う心理が働くのは想像に難くない
0067名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/07(木) 22:06:24.60ID:XO+Ts1sw0
なので絶対に修正申告はしてはいけない
0069名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/07(木) 23:43:09.26ID:7CP/HjLG0
誰がノルマ決めるとか調査先決めるかは関係ないでしょ
国税自体が修正申告前提で予定組むから修正申告して貰えないと困る
そもそも支店レベルの調査官じゃまともな更正理由書けるかも微妙
誰も修正申告しなくなったら税務行政はまともに回らない
修正申告しない事が分かっている=時間がかかる事が分かっている
調査先を選ぶ人があえてそう言う所を選ぶにはそれなりの理由が必要になる
0071名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/08(金) 00:50:08.44ID:C6ZiJY/V0
地方の税務署レベルなら尚更ですわね
0072名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/08(金) 03:18:19.96ID:ckw5I2cd0
>>70
事務処理にかかる時間とノルマを考えると修正申告前提のようなタイトなスケジュール組むしか無くなるちゅうことやね
元職員やOB税理士のブログや書籍漁れば思い出話や暴露話として紹介されとるよ
0073名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/10(日) 11:12:30.33ID:1h1yaUFG0
確定申告は来週迄
0074低学歴脱糞老女・清水婆婆の連絡先:葛飾区青戸6−23−192019/03/12(火) 19:56:30.30ID:h+dKQVGq0
【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
@井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
A宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
B色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
 youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください

【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111

C清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
 清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
D高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※犯罪首謀者井口・千明の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
 老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
E高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
F長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20) ※日曜日になると風俗店に行っている
0075名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/14(木) 08:51:24.50ID:LlOQnZNm0
Q.メンテナンス用オイルはどうする?
A.100円ショップで売っているミシン油(機械油)でOK。純正品も売ってます。

Q.バリカンの刃の寿命はどうやって見分けますか?
A.切れの目安はティッシュをたらして切って巻き込むようであれば寿命です。替え刃に交換しましょう。

Q.自分で散髪した頭は、他人から変に思われませんか?
A.「自分が気にするほど、他人は俺の頭を気にしていないことが分かった。」

Q.自分で散髪する時に何に注意したら良いですか?
A.・重要なのは鏡。
 ・使う前にフル充電。途中で電池切れすると悲惨です。
 ・高さアタッチメントの付け忘れ。丸刈りになります。

Q.皆さんはどこで散髪していますか?
A.お風呂場が一番多いようです。下に新聞紙を引く、排水口に切った髪が詰まらないよう「髪の毛集めてポイ/小林製薬」などを使う、など皆さん工夫されています。
0076名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/16(土) 21:18:51.14ID:Kvf3SIsd0
経験的回答です。

・夜間はイヤーマフ(大きな耳栓みたいなもの)で自己防衛
・一戸建てならば防音の窓枠やサッシなどのアイテムを検討
・不動産会社へ相談
・近隣住民の喧嘩などは町内会や自治会へ相談
・警察へ通報
・市の生活課へ相談(公園での騒音など)
・それでも忍耐の限度を超える場合は引っ越し

です。
0077名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/18(月) 19:22:56.50ID:nNavpKIb0
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。

修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。

言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。
0078名無しさん@お腹いっぱい。2019/03/22(金) 00:14:01.37ID:LG0esXn/0
書類を持ち帰るとか
税務署にはそんな権限ありません

自分の知識に自信が持てないと反論するのは難しいよね
そんなときは質問する感じで再確認してみて
「え?それって本当なんですか?」
って2回くらい聞き返せば相手も言質を取られると察してあやふやな事は言わなくなる

そのケースなら
「権限があるわけではありませんが、協力してくれる納税者さんも多いですよ」
みたいな言い訳してくると思う
0082名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/02(火) 15:31:35.70ID:S0bSJXY60
いやそもそも論として質問の態様は問わないし
書面にする方が正常なんだよ
裁判は基本的に書面のやり取りだし
言った言わないをなくすために書面にする
だから口頭で終わらせようとする国税が異常なの

ぶっちゃけた話調査官なんてのは法律の素人で法律行為をよく理解してないし
税務調査なんてまともにやったら何も分からないから公序良俗に反するようなグレーな事をしたりもする
そりゃ高卒でも出来る仕事なんだから仕方ないけど
上層部もそう言う事理解してるからなるべく書面に残らないように指示をしてると考えられる

だけど書面にしてはいけないなんて法律はないし
むしろ書面に残す方が正しいからそれを求められて拒むことは出来ない
税務調査自体は任意だし納税者の協力のもと行うことになってるから
納税者から書面にしてくれと言われれば従うしかない
出来ないなら出来ない法根拠を示さなければならないけどそんな法律はない
そんな法律があったら難聴者に不利になるし、難聴者だけ特別扱いしたら逆に健常者に対する差別になるからそう言う法律はあり得ない

で、質問の答えだけど国税が質問を拒否すると言う事は質問しないと言う事だから何も問題ないよ
ただ質問をしないと言う選択をしただけ
口頭でなければ質問できない、書面での質問を要求されたが口頭でしか質問をしていないので口頭でしか質問しない、
書面での質問を求めることは質問の拒否に当たるなんて言っても裁判所では書面で質問すればよかったでしょ
なんで拒否になるの?法根拠は?ってなって法根拠がないから拒否には当たらない、ただ質問しなかっただけとなる事が容易に想像出来る

現実的には初めは書面での質問は拒否してくるけどこちらが折れなければ最終的に書面にしてくる
そうするしかないから
逆に書面にしないケースがあるなら教えてほしい
0084名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/03(水) 21:59:56.23ID:LsmFhIUG0
食べてるものによって全然味が違いますよ〜。
大人の感じる美味しいとは違いますけど。

あっさり和食で、油・糖分・香辛料控えてる人のは、臭みもなくスッキリとした甘みがあります。

でも、脂っこいもの多く取ったりしてるともうなんだかサビのような味がしたり、薬を飲んだ後も結構薬品臭いニオイがします。
甘いもの沢山取ると逆に塩っ辛くなってたり。
カレーを食べればそのままカレーのニオイがする。

養殖の鰻とか刺身とか生臭いもの大量にたべれば、魚屋の店先の香りです。

やってるとき、時々子供がうんうん言いながら飲むことがあったので、ちょっと手にとってなめてみると、そういうときは大概上記の理由でまずかったです。
0085名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/05(金) 11:24:23.87ID:tQH0jIEM0
150w-300wの白熱レフ球など使っている方→
LEDで200wとか節約できる→通年12hr点灯だと1球で2万円/年のお小遣い。

https://www.amazon.co.jp/dp/B071KBY3CS/

古い白熱球は捨てましょう。 1個1000円の寿命が来るまでに300kwh=6万円の電気代を空中にバラまきます。
60wの白熱球は死ぬまでに50w×1000時間=50kwh=1万円を盗んでいきます。
泥棒はゴミ箱へ。節電とお金儲けにご協力を。                                       
0086名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/08(月) 00:13:41.72ID:BSzCjWRz0
調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。

一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。

だから少々強引でも修正申告を強要してきます。

調査官から修正申告の強要行為があった場合は

「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。

刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。
0087名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/09(火) 17:58:06.02ID:A6vmBoAu0
止水栓の存在も知らなかった主婦ですが、チョロチョロと水が止まらないので水を止めてみたら
タンクの中が空っぽに。タンクの底が抜けているのだなとパッキン交換することにしました。
図解付きの交換手順の説明書もついているので、素人でも簡単に交換できます。
しっかり水が止まるようになったのが嬉しいです。
ただ、劣化した古いパッキンで手が真っ黒になって、なかなか落ちず本当に困りました。
0088名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/18(木) 00:05:52.24ID:rT5fE1rx0
税理士がちゃんと伝えてるかわからんしやっとくべきだと思うけどね
税理士が伝えようと言った言わないの話になるし

税理士が伝え忘れた事で損害受けても税理士はなんの保証もしないよ

税理士に損害賠償請求しても言った言わないの立証責任は自分にある事も忘れずに
伝えて欲しい事書面にして控えも作ってそれを税理士に渡した上で控えに税務署の判子貰って来るよう言うくらいじゃないと
それだって税理士がちゃんと判子貰って来るか怪しいと思うけどねやり取り見る限りじゃ
0089名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/23(火) 03:42:15.93ID:Ia78SbmR0
調査官の練炭自殺
0090名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/23(火) 21:00:56.13ID:2KB0O4SO0
内容証明は色々な場面で使われています。

例えば、次のような場合です。

売掛金、貸付金の回収
家賃・地代の未払分の請求
損害賠償
離婚関係
遺留分の減殺請求(相続で自分の取り分が全くない場合)

簡単な内証証明であれば、本を読めば、誰でも書けます。
ですが、個人的には、お薦めしません。
というのも、「その先の展開」が、専門家(弁護士等)でないと分からないからです。

相手先とトラブルになり、どうしても内容証明を出さなければならない。
そして、内容証明を出す。
すると、(普通であれば)相手から、次のような反応があります。

すぐに解決する(=未回収の売掛金等を払ってくれる)
相手から内容証明で反論の文書が来る
普通郵便で反論の文書が来る
電話が来る
受け取り拒否される
0091名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/26(金) 02:29:42.96ID:4PYz8m6M0
○○官の家族オモリを背負わされ海へ
0092名無しさん@お腹いっぱい。2019/04/26(金) 10:15:54.59ID:SxCgF1JW0
調査官が提示しているのは納税者が納得して認めれば請求出来得る最大の数字だから、調査官が言っている事が違うならはっきり違うと言う事
違うと言えば言うだけ数字が下がって行く
もちろんそれが事実であると言う条件付きだけどね
大きな金額ふっかけて割引して売ったふりするけど実は大儲けなんて商売の基本でしょ
調査官も同じ事をしてると考えない理由は無いよね
だから7年さんはもし勘違いで申告し忘れたけどこれは課税所得だったなと思うものがあるなら、
それに関しては勘違いして忘れてたから仕方ない、だけどそれ以外は自分が正しいと言うスタンスでいいと思うし
そう言うものがないなら申告していないものについては課税所得ではないと言うスタンスでいいと思う
見た感じ調査官は何の入金かも分からずに適当に纏まった数字をあげてるだけなんじゃない?
そうならばまずはその数字がどの入金の合計額なのか、その入金の一つ一つについて何故課税所得だと判断したのかを確かめる事から始めないと
何だかよく分からない金額を提示されて何だかよく分からない金額に納得して修正申告するような人はまた次の税務調査が約束されるようなもの
帳簿に難癖つけられても自分の帳簿は正しいと主張する事はある意味その人の信頼性を上げる
逆に簡単に帳簿の間違いを認めたらその人の信頼性は下がる
誰でも忘れたり勘違いをする事はあるからそう言うのがあったらそれは仕方ないけど
間違ってないと思う事を間違ってたなんて認めちゃ駄目だし、どこがどう言う理由で間違っているのかも分からずに適当な数字に納得して修正申告するなんて正直意味が分からない
払う金額よりその金額になる根拠の方が大事でしょ
0093名無しさん@お腹いっぱい。2019/05/07(火) 22:30:14.61ID:xbCq14/V0
質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
0094名無しさん@お腹いっぱい。2019/05/15(水) 21:18:31.13ID:CDkkKoBv0
相続税
0095名無しさん@お腹いっぱい。2019/05/21(火) 00:25:27.15ID:rYEqUKpe0
ありがとうございます
0096名無しさん@お腹いっぱい。2019/05/24(金) 01:15:30.29ID:zK7ICpsR0
普通は立ち会いいくら修正申告いくらだけどな
是認や更正なら修正申告の費用はかからないから
立ち会いに修正申告の費用含めるなんて初めから修正申告前提みたいなのはちょっとおかしい
とは言え調査1日その後の交渉で6万位までなら妥当
調査日数増えるたび1日ごとに2〜3万プラスって所
まあ1日3万以下とかもあるしまちまちだね3万以下なら安い部類
0098名無しさん@お腹いっぱい。2019/06/01(土) 00:46:35.66ID:jYu3RHms0
税務調査 準備されたし 7月〜
内容証明を送ること

税務署長 殿

質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。

今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。

修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。

言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。
それではよろしくお願いします。
0099名無しさん@お腹いっぱい。2019/06/05(水) 00:35:52.08ID:EQkKRpTM0
調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。

一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。

だから少々強引でも修正申告を強要してきます。

調査官から修正申告の強要行為があった場合は

「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。

刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。


この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。
0100名無しさん@お腹いっぱい。2019/06/07(金) 09:48:51.26ID:Yc3bZpww0
税務職員の時間を無駄に消耗させてるって言うけど実際は税務職員に通常するべき仕事をさせてるだけだよね。
調査して是認か更正するのが調査官の仕事。
修正申告で終わらそうなんて手抜きもいいとこ。
仕事で手を抜く奴が税金で雇われているなんて嘆かわしい事だよね。
修正申告って通常の手続きじゃないんだよ?
法律上は「修正申告を勧める事が出来る」だけ。

以前は勧める事すら違法である可能性があった。
ところがそう言う事を認識しないまま修正申告を勧める税務職員が多いので、
法改正の時にわざわざ勧める事が出来ると言う一文をねじ込んだと言う代物。
それだって勧める事が許されただけで通常の手続きは是認か更正と言うのは変わっていない。
7年さんは帳簿を見せて質問にも答えた。
未申告の入金は非課税所得だと答えた。
7年さんに非課税所得を立証する義務はない。

むしろ非課税所得でない、課税所得だと言うならそれを立証するのが税務職員の仕事。
無駄に税金を使っているとすれば7年さんの説明を無視して非課税所得を課税所得だと勝手に思い込み、
その立証のために無駄に時間を使っている税務職員のせい。
7年さんの説明を信じれば無駄な時間はかからない。
税務調査は単なる調査。犯罪捜査のためのものじゃないんだから、不正を見つけるためにするものではない。
わざわざ納税者の説明を疑って無駄に時間を使う必要はない。
結局のところ税務職員が自分の評価のために無駄に時間を使い無駄に税金を使っていると言うのが正しい。
税金を払っているものとして見るに耐えないよね。
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