相続税の予納を適法な納付と認めず、還付請求も棄却
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2018/0206.html

国税の予納額の還付の特例とかでググれば分かるけど
予納申出書の提出には、通則法 59 条 1 項 2 号に規定する
「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」であることを証明し得る“確実性”が必要
本人が予納だと思ってても国税が予納ではないと主張すれば予納として認められない可能性があるよ
それから6、7年前の予納してそれが予納だと主張すると言う事は脱税認めて修正申告するもしくは更正される事が確定していると自ら認める事だからね
今後争う予定なのに確定しているとは言えないし確実性があるとも言えない
とりあえず予納しとくと言う考えは危険
よく考えてやりなよ