更正されても自白調書等なければ証拠がない状態なので7年分はないでしょうね
絶対とは言えませんが
税理士が立ち会っていて質問応答記録書は後で作ると言ったと言う事みたいなので以降会わなければ作りようが無いです
もし作られるような事があれば虚偽公文書作成ですし立ち会った税理士の証言もあります
録音があればなおいいですがどうでしょうか?
その後会っていなければ調査官は会った事を立証しない限り質問応答記録書が正当に作られたものである事を立証出来ませんから
質問応答記録書作成に協力していない作った覚えもないと争えばまず負けないでしょう
更正になり審査請求すれば相手が提出した証拠書類等は観覧出来コピーも出来るので質問応答記録書等がないか確認しましょう
作られていないはずの質問応答記録書が存在するとしたら虚偽公文書作成の線で攻めます
虚偽公文書作成になれば更正が違法となり取り消される可能性も十分にあります
現状税務署の中で話が完結しているので調査官の適当な調査で適当な結論を出しても修正申告させる事によって終われますが
更正となると国税局も関わってくるので適当な調査や結論は出せません
ところで調査官は間抜けな事に予納の計算と納付書を送って来ているようなので調査が終わった証拠として残しておいてください
調査が終わっていないと言って調査しようとしても予納の計算と納付書があるので調査が終了している事を主張出来ます
仮に罰則が適用され裁判に発展しても納付書まで送っておいて調査が終わっていないなどと言う言い訳は通用しないでしょう
調査が終わってもいないのになんの理由もなく納付書を送ってお金を払わせようとしたのなら公務員職権濫用ですからその線で攻めるといいです
調査官は証拠もなくこれ以上調査も出来ない状態に自らしたのです間抜け極まりないと言ったところでしょうか
おそらく時間的にギリギリなので焦ったのでしょう
現状有利な状況なのではないかと思われます
今後の展開としては
納付書は無視して自分が正しいと思う修正申告(多くても5年分)をしてその分だけ税金を払う
何もせずに更正を待つ
と言ったところでしょうか
調査官が馬鹿ならば更正する証拠もほとんどなく余裕もないため今年の申告期限を過ぎて1年分時効になる事も考えられます
私なら面白そうなので更正を選択して時効になるかどうか試すところですが
あなたのことなので税理士さんとよく相談して決めてください
ちなみに相手に手札(事実関係についての証拠)が無い状態での審査請求は事実関係について争えば割と勝ちやすいです
裁判でも事実関係を争うようなパターンは少ないです
相手にとって事実関係を争うのに事実を立証する証拠が無いと言うのは相当に不利と考えていいです
一応脱税認定を回避するために自分は脱税をしていないという内容の書面を税理士と(税理士が信用できるかよく考えて内容も精査して下さい)相談しながら作成し、税理士経由で提出しておくといいかもしれません(控えを作り判子を貰うのも忘れずに)
質問応答記録書が作成されていない以上
脱税の有無を判断するのに有効な唯一の書面が本人による脱税していないと言う主張の書面になりますから有利に働きます