調査が終わって調査結果の説明をして初めて修正申告の勧奨が出来る。
だから修正申告の勧奨後に更に調査をする事はあり得ない。
調査や調査結果の説明を全て録音しておけば仮に裁判になっても調査が終わっている証拠として提示出来る。
つまり調査結果の説明後に調査しようとしても税務署は手持ちの資料と証拠でなんとかするしかない。
税務調査はあくまで任意、その上税務調査が終わったと言う証拠まで持っていて、わざわざ更に協力する必要があるのでしょうかね。
どうしても調査がしたいのであれば、税務署は調査が足りなかった事を証明しなければならない。
しかしそれは同時に調査が足りない状態で修正申告を勧奨したと言う事実を証明する事になる。
言い方を変えればロクに調査をせずに修正申告を勧奨した、租税法律主義を無視して根拠のない課税をしようとした事を認める事になる。
これ、とても大きな問題になりますよ。