証拠集めと言っても出来る事は法定文書の観覧とそれについての質問だけ
調査結果の説明、修正申告の勧奨をしたと言う事はそれらが終わっているという事
調査結果の説明をされ修正申告の勧奨をされている以上調査は終わっている、
何故追加の調査が必要なのかキチンとした説明を書面で寄越せと要求すると同時に
支援調整官を通して何の調査が足りなかったのか具体的に提示するよう要求
正当な回答があれば対応すればいいが、基本全て終わっていないと調査結果の説明は出来ないから
単なる嫌がらせの可能性が高く調査官は何も出来なくなる
基本的に不正をしていなければ証拠集めもクソもないし調査官がしたい法定文書以外の証拠集めに付き合う義務はない
あくまで法定文書の提示とそれらについての質問に答えればいいだけ
納税者が提示しなければならない証拠は領収書等の法定文書だけ
法定外文書の提示を求められても対応する義務がない事を述べた上で、要求している文書は具体的に何か、及び対応すべき法的根拠を書面で示すよう求めれば
立場上、権限のない要求をしている事を書面で残せないから調査官は身動きが取れなくなる
これを口頭で行うと逃げ道を与えることになるから内容証明郵便でそう言うやり取りがあった事実を記録として残し追い詰める
調査結果の説明及び修正申告の勧奨は必ず録音するか書面で残す等してそれらがあった事を立証出来るように備える
こちらに正当性があると確認したらあとは無視して放置しとけば更正する他なくなる