労働安全衛生規則
第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

この会社全然法令遵守しないな。事故を起こして人が死亡したら賠償金払えるのかと聞かれたが、事故が起きて賠償金払うのは安全衛生規則を守らない会社だよ。なんでこんな簡単なことを理解していないのに管理職になれるんだ?謝るなら年内にのみ受付る。年が明けたら告発する。