ところで、このスレッドで勘違いを堂々と書いておられる方がおられますが、お書きのような利用の仕方で機械翻訳を使用する場合においては、著作権法に抵触しません。

「現在の機械翻訳システムにおいては、二次的著作物と評価されるに足る翻訳物を作成するためには、前編集や後編集などの形で一般に何らかの人の創作的寄与が必要である。なお、学術的な分野などでは、例えば外国語の技術的な文章の大意を大ざっぱに把握するために、原文を機械的に入力し得られた結果を、多少の誤りや読みにくさはあってもそのまま利用するといった利用法が考えられる。現在のところ、このような翻訳物は一般に二次的著作物と評価することはできない。」(文化庁)とされております。

したがって、機械翻訳には著作権法でいう「私的使用」という概念を当てはめるのは正しくありません。