おっとこっちだったワイ

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

なるほど大学教育も義務教育にしろと?w