大学設置基準
(卒業の要件)
第三十二条 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。

大学通信教育設置基準
(卒業の要件)
第六条 卒業の要件は、大学設置基準第三十二条第一項の定めるところによる。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。
ただし、当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。

法令により通信制大学として認可されるには卒業要件に30単位以上の面接授業(スクーリング)やメディア授業(オンライン)が絶対に必要
これらの対面授業を無くさせるには文科省令改正するか大学潰すかの2択