「低知能」という言葉が侮辱罪に当たるかは、その状況で変わります。

「低知能」と侮辱罪の可能性

侮辱罪が成立するには、公然と、具体的な事実を挙げずに他人を侮辱する必要があります。

* 単位を落としたなど、ある程度妥当性がある場合:

単位を落としたという具体的な事実があれば、侮辱罪ではなく名誉毀損罪が検討されます。

もし事実が真実で、公益目的であれば罪に問われない可能性もありますが、表現方法によっては侮辱とみなされることもありえます。

* 根拠が不明で、客観性がない場合:

根拠なく「低知能」と発言した場合、これは抽象的な侮辱表現と判断されます。

もし不特定多数の人が認識できる状況(例:SNSなど)で行われれば、侮辱罪が成立する可能性が非常に高くなります。

この場合、相手が本当に低知能かどうかは関係ありません。

いずれのケースでも、「公然性」の有無が重要なポイントです。