>>986
法律に則って、誰でも大学は正しい
放送大学学園法
(目的)
第一条 この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。