>>370
放送大学には放送大学学園法が適用されるから同法第1条の「大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。」という文言の削除あるいは解釈が拡大されない限り電波放送ナシでもオッケー!とはならないんじゃないかな?