>>496
京都芸術大学の学生は和解の当事者ではないが、当該大学の構成員である学生が他者が権利を持っている「京都芸大」「京芸」を自称するのは明確な権利侵害=商標法違反なのです。
瓜生山学園もその点は分かっていても知らんぷり。
和解当事者と商標法上の当事者を意識的に混同させてます。