学習センターの窓口氏ってJRの学割の区間って例えばサンライズ出雲号とかやくも号で、松江にある学習センターへの面接授業
の乗車券で出雲市までって申請書に書いたら、松江までしか認められないと駄目だししてくるくらいに規定に細かくてうるさいの?
JRの窓口氏の感覚なら松江と出雲市は大差ないし、列車の始発駅だから便宜上OKってなるだろうけど、証明書にきっぱり松江って書いてあったらダメになるな。
通学してる一般学生のバイトの経路も通学定期券に含んでいいのかと一緒かな?
ちなみに放大だと、持ってる通勤定期券の枠内から学習センターへの外方の区間に通学定期券を設定するって言う特殊な運用をしてるな。