失火見舞いの判例ですが、
一見したところ標準的な失火見舞いの葉書2通を送っただけです。被告人側はこの点から脅迫罪にならないと主張しています。
しかし、当事者のおかれた状況からすれば、いくら標準的な内容の失火見舞いであっても怖くなる場合もあるでしょ?というのが裁判所の見解です。

これは脅迫罪に限らず、他の犯罪にも同様なことが言えます。
一見したところ適法と思われる内容でも、事実を総合的に判断すれば犯罪となる場合もあります。

インストラクターへの侮辱的な言動から、掌返しで称える言動に変わりましたが、それまでの状況を加味すれば、侮辱罪または名誉毀損罪が成立する余地は十分にあるということです。
表面的に誉めたから許されるものではありません。さらに、掲示板に異常な回数コピーペーストをしている時点で、侮辱等の意図があると考えるのが通常かと思います。