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例えば、なにわ男子の自宅にファンレターをしつこく送ると、ストーカー規制法違反になる可能性がある

しかし、ジャニオタがインターネットで、なにわ男子をイケメンと連投しても、「表現の自由」の範囲内である

はい、論破