>警視正未満の警察が警察官なのには変わり無い
「現行警察法では警察官に統一されている」って読めないのか?

>消防官
俗称。消防組織法(昭和22年法律226号)4条2項5号に「消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)」 とあるとおり「消防吏員」と定められている