和解で言う「当事者」に学生が含まれるの、含まれないのか、前からモヤモヤしてたので、瓜芸広報に質問メール送りました
9月にもメールで質問したけど、今度こそ返事来るかな?

和解にかかる「当事者」の範囲について聞かせてください

名称変更裁判の件の和解で瓜生山学園は「京都芸大」を使わない。
第三者が使う分には責任を負わないことになっていますが、学生さんは当事者でしょうか?
それとも第三者としてみなしているんでしょうか?
被控訴人は理事長となっていますが、常識で考えて大学の構成員たる学生は「当事者」に含まれると考えますが、瓜宇山学園ではどのように考えていらっしゃるのか是非ともお聞かせください。
よろしくお願いします。
                 西川 春樹