>被控訴人は,今後,被控訴人大学の通称又は略称として「京都芸大」及び「京芸」を自ら使用せず,また,第三者をして使用させない(第三者が自ら使用した場合については,被控訴人は何らの責任を負わない。)。


一応裁判での和解条項があるから、「俺たち」が誰かによるな
学生は大学側に含まれるだろうけど、これから入学しようとする人は第三者だから問題はない

ただスレ的には糖質が湧くから使わない方が無難