大学通信教育設置基準
<卒業の要件)
第六条
2 〜〜三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、
当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。