大学設置基準27条を読むと
  大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、「試験の上単位を与える」ものとする。
  ただし、第二十一条第三項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
とある。つまり試験の結果、@〜Dの評価をするのは大学次第。
ただし25条の2第2項にあるように基準はあらかじめ明示される。
  大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、
  学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
ttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=331M50000080028_20190401_430M60000080001
学則36条が↑を受けたものなのか、それとも別個に制定されたものかは知らんが2016年時点では規定がない
ttps://www.ouj.ac.jp/hp/kitei/PDF/6-1/gakusoku.pdf
ttps://web.archive.org/web/20161210065943/https://www.ouj.ac.jp/hp/kitei/PDF/6-1/gakusoku.pdf