>>748
それそれ
流石にテキストに全く載ってない問題は出さないで欲しい

>>733
>知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の基本理念にのっとり…(中略)…
>もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
一昨日の情報メディアと法で出てきたからなんとか思い出せたけど
知財基本法の基本理念〜から導くの無理ゲ