>>409
学校教育法施行規則第百五十条7項
大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

大学に学習履歴提出して審査の上入学を許可する制度だよね

文科省の指示する、大学認証評価受けた大学短大を卒業したものを
同等以上の学力が無いと、放送大学というより文科省の役人が否定できねぇだろ。
もし入学許可しなかったら、今の大学認証評価制度を文科省の役人が否定することになる。