放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

来生新
学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。
試験問題も放送授業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した

総務省
紙媒体は放送されなければ放送法・第4条の規制対象にならない