0803名無し生涯学習
2018/06/03(日) 23:25:11.72ID:MSjAD3+y0第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
来生新
学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。
試験問題も放送授業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した
総務省
紙媒体は放送されなければ放送法・第4条の規制対象にならない