第4条(会員)
  1 会員は、慶應義塾大学通信教育課程の卒業生とする。
  2 第1項の卒業生のうち、本会の会員としての権利義務を享受する旨の意思を
    表明した者(会費納入者)を「正会員」とし、その余の会員を「普通会員」とする。
    第2項の規定に拘わらず、本塾大学通信教育課程に一定期間以上在籍し
    当会に参加を希望する者で、役員会の承認を得た者を「賛助会員」とする。
  3 正会員及び賛助会員は、本会の行う事業について、会費の支払いに応じた
    サービスを受ける。