例を挙げるならば、労働法の領域の研究には、憲法・民法総則・民法債権各論・債権総論の領域の知識を用います。
同じく社会保障法の多くの裁判例は、行政訴訟でありますから、当然行政法の知識が必要になります。
また、憲法・民法・刑法分野のような基礎科目の中からテーマを選択する場合も、
憲法なら行政法など他の公法系分野の科目、刑法であれば刑事法分野の科目全般、
そして民法であれば民事法科目全体にわたり、習得していることが求められます。
このように甲類においては、「急がば回れ」という格言を思い起こし、確固たる基礎・土台の構築に努めることが重要です。