起きました。すみません。経理ごときにとか言ってしまって。
>>161 で「減価償却 月末取得」でググれ、と書かれてましたが当然の会計処理なので
特にググってませんでした。
みなさん、例の「7/31に取得した場合は」の例を取り上げて話をしてらっしゃいます。
要するにこう解釈してらっしゃるようですね。

「月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は
 最後の月又は年においてその起算日に応答する日の前日に
 満了する。ただし、最後の月にその応答する日がないときは
 その月の末日に満了する」

これはまずないです。というのも会計期間はそもそも定款に規定されているので前提条件である
「月又は年の始めから期間を起算しないときは」
というケースがそもそも存在しません。存在しないので成立しません。

まず会計期間は定款に規定されているので0時から起算しますから「初日不算入」という
民法が適用されるケースがありません。月もおなじです。前もって規定があるので0時から
起算はしますから「月初の初日不算入」もあり得ません。

ですから何か例外的処理をしなければいけない理由がその会社にあったとしか考えられません。

長く説明してもうっとおしいでしょうからここままでにしておきます。
さっき途中投稿してしまいました。すみません。