>>170
だから、「暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする」で正しいんだよ

その端数が出るかどうかの計算が
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1001000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」なの

ここまでは法人税法にわざわざ書かいていないから、民法第143条第2項の通りに計算するんだよ