>>162
だから>>158にも書いてあるだろ
ちゃんと読めよ

期間が月又は年をもって定められているときは、暦に従って計算する(通10@二)。

「暦に従うとは、1月を30日又は31日とか、1年を365日とかというように日に換算して計算することではなく」

例えば、1か月といった場合は、翌月における起算日に応当する日(以下「応当日」という。)の前日を、1年といった場合は、翌年における起算日の応当日の前日を、それぞれの期間の末日として計算することをいう(通10@三)。