【不正発覚は】博士学位の取り消しについて【氷山の一角】

このたび慶應義塾大学は、博士学位の
取得にあたって提出された論文について、
本学学位規程第17条の学位の取消し
(「不正の方法による学位の授与を
受けた事実の判明」)に該当すると判断し、以下の通り2016年3月8日付で授与した
学位の取消しを決定しましたので
お知らせします。

ttps://www.keio.ac.jp/ja/news/2017/5/2/27-20512/