>安全衛生関係の選任要件等の一部に「大学を卒業した者」、「高等学校を卒業した者」と規定してある選任要件が、「同等以上の学力を有する者」にも拡大されました。
ttp://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_97188/_111089.html
>@ 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
>B 専修学校の専門課程(2 年以上・1700 時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、
>その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者
www.exam.or.jp/asscn/Info130201.pdf

へぇと改正のお知らせ見て思ったけど、必要な単位を修得したことをどうやって証明するんだろう。
申請受理証明書は単位の合格を意味するもんじゃないだろうし。