>>25
過去の判例では最終学歴については特に厳しく、
詐称が発覚した場合、直ちに懲戒解雇となる場合が多い。
たとえば最終学歴を大学中退であるにも関わらず
高卒と偽り解雇されたケースでは、解雇権が認められた
ケースが殆ど(除籍、退学問わず)。
そういう意味では>>22の場合、中退した学校を
隠匿し、最終学歴についてのみ記載しても、ただち
にそれが客観的に合理的であり、社会通念上是認でき
るとはいえない。実際、転職用の履歴書には
「最終学歴」のみを記載すればよい様式もあり、
ここでもやはり、最終学歴が学歴の上では最も重視さている