>>122
@専門士の課程として認可されている専修学校(=大学編入学資格ある専門課程:学校教育法56条)

これは大学や他専修学校との二重学籍を禁止している学校が多い。(例・佛教大学通信教育部)
この場合は、別に二重学籍しなくても専門学校卒業して三年次編入学ができるから、履修上困る事はないが。

Aそれ以外の専門学校
別に問題ない。一般に大学生が別に資格の専門学校に通うって言うダブルスクールは普通に見られる。これは二重学籍の問題にはならない。

B元から通信制大学併修・提携の専門学校
これは大学・専門学校側双方合意なんで二重学籍に問題はない。

C大学科目別履修・聴講と専門学校
これもAと同じで問題ないのが一般的だが、たまに聴講・科目別履修+他大学・専門学校の二重学籍を禁止する学校もある。

結局二重学籍ができるかは、二つの在籍する学校両方が許可してる場合に限られてしまうわけ。