ケガの診断書は、(1)救急搬送時の診断は概略・推定のようなもの、(2)自費であってでも改めて診断書を貰い、早々に警察に追加提出するべき。
そのワケは、傷害の重さから加害者が送検+裁判まで進み罰せられる過程の「公の犯罪資料」が残り、のちの民事補償交渉の際に有効なので。
保険会社は同業の仲良しクラブで、ナアナアに済ませないよう「交通事故紛争処理センター」で『裁定』まで進みましょう。途中で妥協したら負けです。
「民事補償は裁判基準額を得る」…を譲らず、がんばってください。なお、自賠責へ『被害者請求』すれば、当面必要な金は早めに振り込まれます。