有給休暇は、正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、アルバイトやパート勤務であっても、雇用契約を結んでいる「労働者」であれば雇用形態を問わず取得することができます。
取得条件は、半年以上継続して勤務しており、全労働日(アルバイト等の場合はシフトなど会社が定めた労働日数)のうち、8割以上出勤していることです。
有給休暇を申請する際に理由を聞かれるケースがありますが、本来は理由を伝える義務はありません。
もっとも、後で述べる「時季変更権」との関係で、労働者としては、(虚偽ではない範囲で)もっともらしい理由付けをしておくのが無難だと思います。