『55段階は四谷学院の登録商標で、そのシステムは特許庁に出願済です。』

こんな程度のノウハウが本当に特許の対象となりうるかどうか、疑問は残る。
基本的に、特許の対象はあくまで工業上ないし数理上の「発明」であり、
しかもその発明には、利用可能性と新規性と技術性があることが条件。

もし実際に特許を取得出来れば、知財権として認められ、排他的な権利行使が可能になる。

この出願そのものを放棄するか否かは出願当事者の意思次第であり、時間経過のみによる失効は無い。

但し、ごく近年の法改正に要注意。
「出願の順番『のみ』によって」特許取得の優先順位が決まるわけではない。
例えば或る同業他者Aが時間的に遅れて同様の特許出願をしたとしても、
そのA者のみが特許を取得することは起こりうる。