0484名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2016/09/12(月) 20:08:31.21ID:bZfBHHOi0 時間外労働、休日労働をさせた場合は 割増賃金の支払いが必要です。 時効は2年ですので、お早めに。