どうも「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(2002.3.31施行)になるまでは、45km/hを越える速度での推進運転は特例認可が必要らしい
鉄道運転規則(昭和六十二年三月二日運輸省令第十五号)
第六十六条4号 折返し式の停車場で折返し運転をするとき
第六十六条5号 あらかじめ定める特定の区間を運転する列車で最前部の車両の前頭において気笛合図及び貫通ブレーキの操作をするとき
第八十五条 最前部の車両の前頭において気笛合図及び貫通ブレーキの操作をする列車は、四十五キロメートル毎時を超えない速度で運転することができる。
附則6 この省令の施行の際現に列車の運行計画上四十五キロメートル毎時を超える速度で推進運転をしている列車については、この省令の施行の日から三月間は、
第五条第一項の許可を受けないで、四十五キロメートル毎時を超える速度で推進運転をすることができる。

法律まで>>151は頭が回らなかったと見える。残念