>>278
特定商取引法におけるクーリングオフってのは契約の過程における説明などの瑕疵についてがほとんどだから
開封しちゃったり、使っちゃったりするとクーリングオフできないケースもあり、その分についての実費請求される場合もあるからね

総務省令における初期契約解除もそこは同様で、箱や製品に汚損などが認められたらその分については請求される場合がある
クーリングオフだからって無条件に何がなんでも適用できるわけじゃないよ