Calendar-World(カレンダーワールド)プリペイドSIM2

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2019/10/08(火) 03:59:55.68ID:hPdjobkw
Calendar-World(カレンダーワールド)プリペイドSIM1

日本最大級のSIMカードショップ
今、注目のSoftBankプリペイドSIM販売店です。

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「単純再販型MVNO」 SoftBankプリペイドSIMについて

「単純再販型MVNO」は、MVNO側にネットワーク設備が全くないケースを指します。
この場合、MVNOは独自の機能をMNO(キャリア)のサービスに付加することができず、
MNO(キャリア)の通信サービスと全く同じものを、料金だけ変えて販売することしかできません。
そのため「単純再販型」と呼ばれるというわけです。

しかし、「MNO(キャリア)の通信サービスと全く同じものを、料金だけ変えて販売」して
いることから、通信品質はMNO(キャリア)回線と全く同じであるため同じ速度が出ます。
自前で回線帯域を購入している訳ではないので事業者自身での回線速度制御は
管理外で、1GB/5GB/100GB/300GB SIMは、SoftBank自体がそのSIMに設定した
上限まで制限が無くSoftBank自体が規制しない限りMNO(キャリア)契約と同じ速度が出まます。
2019/10/09(水) 22:18:35.87ID:8zJ6ja7u
【重要】

分割払いであれば金利手数料はかかるが下記の安心確保と
高額払いが月額利用のように支払えるので負担が少なくなる。

●購入後にSIMの利用が停止された場合に支払を停止できる。

ク.レ.ジ.ッ.ト.カ.ー.ドで支払った場合下記の条件を満たしている場合

支払総額が4万円(リ.ボ.ル.ビ.ン.グ方式は38,000円)
かつ分割払い(3回以上)、2回払い、ボーナス払いで商品を購入
支払いが完了するまでが対象になる。
※一括払いから後リボ、後分割に変更した場合も対象になる。

対象額は1決済の合計額が満たせばよく組み合わせも対象

単品なら下記が対象
300GB 69,120円(税込)÷25ヶ月=2,765円/月
100GB 61,200円(税込)÷25ヶ月=2,448円/月

支払い停止の抗弁権

支払い停止の抗弁権とは、販売業者との間に問題が生じている場合に、
ク.レ.ジ.ッ.ト会社(信販会社)に対して、その生じている問題を抗弁事由として、
ク.レ.ジ.ッ.ト会社からの支払いを拒否する権利である
(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)

対抗事項は購入者保護の観点よりできる限り広く解すべきとの政令があり、
具体例として以下を挙げるが、当然のことながらこれらの事由に限定されるものではない。
2019/10/09(水) 22:20:28.42ID:8zJ6ja7u
>>42
(ア)販売業者に債務不履行等があること

商品の引渡しがないこと

見本・カタログ等によって提示された商品と現に引渡された商品が違うこと
商品に明らかな瑕疵または隠れた瑕疵があること
商品の引渡しが遅れたため,商品購入の目的が達せられなかったこと
商品の販売の条件となっている役務の提供がないこと
その他販売業者に債務不履行があること

(イ)売買契約が成立していない場合,無効である場合又は取消しうる場合であること

ただし、売買契約の支払総額が4万円(リボルビング方式は38,000円)に満たない場合には、
購入者は割賦販売法30条の4により対抗できない。割賦販売法が適用されない場合、
もしくは同法に抗弁権が制定される以前(昭和59年12月1日以前)の契約については、
信義則上相当とする特段の事情がない限り、あっせん業者の履行請求を拒むことはできない。

対抗手続き

購入者はあっせん業者に対抗する際は、該当代金の支払停止をあっせん業者に申し出る。
その際は予め販売業者と交渉を行うよう努力すべきとされている。
あっせん業者は対抗の申し出を受けた際は、直ちに販売者への連絡・購入者へ申請書類の
郵送・支払請求停止処置など、所要の手続きをとらなければならない。
あっせん業者、対抗申請書類に基づいて必要な調査を行わなければならず、
購入者は調査に協力しなければならない。
調査の結果、対抗理由が存在したならば請求停止・銀行引落し返金をしなければならない。
あっせん業者は十分な調査を行うことなく、請求を継続したり、個人信用情報機関への
事故情報登録を行ってはならない。
2019/10/09(水) 22:21:26.57ID:8zJ6ja7u
>>43

支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)
https://www.j-credit.or.jp/customer/consult/download/140602_siharai_teisi.pdf

購入された商品(権利)や役務などに次のような問題があるときは、お客様は、
クレジット会社等からの代金請求に対し、その支払を停止することができます。

購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品の
クレジット代金についてのお支払いを停止することができる場合があります。

@商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
A商品に欠陥(瑕疵)がある。
B役務の提供内容に問題がある。
C見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
D商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
Eその他契約内容等に問題がある。

ただし、次のいずれかに該当するときは、お支払いの停止をすることはできません。

@クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
Aクレジット契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、
  売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項第1号(商品の購入が営業のため、
  営業としてのものであるとき)に該当するとき
  (但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)。
B現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円未満のとき
  (リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8千円未満のとき)
Cお客様の支払いの停止が信義に反するとき。
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