>>887
読み方として、「電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対する不当な差別的取扱い及び当該通信の内容による不当な差別的取扱い」というのは、公平な金銭取引に応じた帯域を貸し出せととれる。
帯域交換は禁じられてないけど、他者に貸し出すのと同様な評価額相当の帯域幅で行わないとダメということ。
【MVNO】低価格定額プラン総合スレ(格安SIM) Part56
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889名無しさんに接続中… (アウアウカー Sa6d-Cq37)
2019/01/18(金) 00:01:51.75ID:1u9TNj81a■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
