第15条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、
当該個人に係るIIJmioサービス契約は、終了します。
ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、
相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るIIJmioサービスの提供を受けることができます。
当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。



はい、チョンミネ終了w