あまり社内でギスギスした話があるとイヤですね。

バカとかキモイだと受取り手の感情の問題で名誉棄損にはならないんですよね。
不倫しているとか、詐欺をやっているとかいえば、社会的地位を貶めたとして名誉棄損になるんだけど。
全部見てないけどそういうのはあるのかな?

当然ながら、本当にハラスメントなどの犯罪の事実であったりすれば、名誉棄損には問われない。
警察に訴えれば、それも調べられることになる。
警察も被害届で挙げてみたけどハラスメントが事実だった…って訳に行かないんでね。
公権力の行使に対して犯罪の事実が否定されると逆に警察が訴えられるんですよ。

個人情報の流布については、17番の内容は他にもありそうだね。大学名くらいだけどかなり難しい気がする。
もっと凄い内容の開示って過去にあったのかな?電話番号とかメアドや住所だね。
その場合は、やっぱりプロバイダへの開示が先で、それでも名誉棄損にはならないんだよね。

どっちにしろ、粘着はウザいんで止めて欲しいんだけどな。