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行政書士の電話交渉・内容証明が違法非弁と成った [転載禁止]©2ch.net
0001鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
垢版 |
2015/05/22(金) 07:04:15.18ID:zuCZf3Ub
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行政書士佐藤啓子先生は絶賛営業中!!http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/disciplinary_action.html
http://www.sato-office-visa.jp 業務禁止期間中に行政書士業務をしても刑事罰はないのですか?
佐藤啓子先生は平成51年11月27日まで、会員の権利の停止
被処分者 新宿支部 佐藤 啓子会員 処分 東京都行政書士会会則第23 条第1 項第三号に基づき、
「廃業の勧告及び5 年の会員の権利の停止」 処分年月日  平成24 年11 月28 日
理由 1 被処分者の使用人であるA 氏を解雇した。その上で、A 氏に対して業務妨害を理由に10万円の損害賠償請求訴訟を起こした。
その内容は、@ A 氏への不当な訴訟 A 被処分者が問題のある業務取扱を常習化している実態を指摘している。
最高裁まで上告するがいずれも敗訴しており、被処分者は最終的にIBA へ提訴する道をもっているから最高裁で負けても従う意思がないと嘯いており、およそ遵法の意思に欠けるものである
0002鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
垢版 |
2015/05/22(金) 07:05:14.91ID:zuCZf3Ub
行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!〜「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう〜
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  スマートフォンを操作中に、意図せず、アダルトサイトに接続してしまった。利用料金として99,800円支払うように、
と表示されていたため、あわててインターネットで「消費者センター」を検索して上位に表示された相談先に電話した。対応した人から助言を受け、さらに「書類を送付する」というので依頼した。
届いた書類を確認してみると、「委任契約書」となっており、事業者名と数万円の料金が記載されていた。自治体の相談窓口ではないのか。相談事例 2 <行政書士に交渉を依頼?>
 スマートフォンで漫画サイトを見ていたら、突然アダルトサイトに接続され、99,800円の料金を請求する旨の表示が出た。どうすればよいのかわからなかったので、行政の相談窓口を探そうと、
インターネットの検索サイトを使って相談できる機関を探したところ、「相談無料」と記載された行政書士事務所のサイトをみつけた。無料なら、と思って事務所に電話したところ
「あなたの端末から個人情報が漏えいしている。こちらで解決する。サイトと話をつける」と言われ、4万円近い料金を支払って「架空請求の履歴の削除」を依頼した。
後日、その事務所から解決した旨の報告を受けたが、連絡したサイト名や相手先住所などを聞いても答えてもらない。本当に交渉して解決したのか不審だ。
ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス インターネット検索サイトの検索結果には、「広告」も表示されます!
検索結果の画面に公的な機関を推測させるような名称が表示されていたとしても、行政のサイトではなく、事業者の広告の場合もあります。行政の消費者相談窓口を利用するときには、
お住まいの自治体のホームページ内のリンクを使って電話番号を調べたり、自治体の代表電話にかけて尋ねてみたりしましょう。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
0003鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
垢版 |
2015/05/22(金) 07:05:57.13ID:zuCZf3Ub
http://gyousei-dr.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-937b.html&;nbsp;
弁護士法第72条、司法書士や行政書士に対する「非弁行為」ついての判例は、かつて高等裁判所でのものはありましたが、最高裁まで争った判例はありませんでした。
その高等裁判所での判例というのは、行政書士における「非弁行為」が判断されたもの。これは、昭和54年6月11日高松高等裁判所における判決です。そして今回事例の下級審。
最高裁にいたる前に、広島高等裁判所松江支部において行政書士の「非弁行為」を認めた判決。これらでした。
この広島高裁松江支部が出した判決に対して、上告審での今回の最高裁判決。結果的には上告棄却となり、広島高裁の行政書士による「非弁行為」を認めた判決が確定しました。
「非弁」とされた行政書士は、大阪府の女性から内縁の夫の不倫についての相談を受けた書士の方です(このように、まずはこの案件自体ある意味妙な「いわくつき」な事件です)。
この行政書士の方は、不倫相手の女性に対して慰謝料を求める書類を作成し、内容証明郵便にてこれを不倫相手に送付しました。これに対し、大阪弁護士会がこの案件を「非弁行為」
として大阪地検に告発、報道機関にもこの事件が発表されました。問題はここからです。告発された行政書士の先生が「不当な告発と報道発表により精神的被害を被った」として、
大阪弁護士会を逆に民事訴訟にて訴えました。
1審の鳥取地裁米子支部は、この案件の行政書士の「非弁行為」を認め、弁護士会の告発を「正当」と評価する判決を出しました。先述したように、2審の広島高裁判決も1審判決と同様、
一連の業務を非弁行為と認定し、弁護士会の告発は「正当」と判断されました。そして、今回の最高裁判決にいたり、最終的に上告棄却となったわけです。
特に法廷闘争になった場合。検察・弁護士・裁判官、これら法曹三者が、自分たちの既得権益を弱体化させるような結果に結論を持ち込むとは、とうてい思えません。
今回の内容証明郵便の事例ですが、弁護士会の告発を大阪地検は一昨年に「起訴猶予処分」としています。刑事的にはそういう「落としどころ」となりました。しかし、民事にては当事者の
行政書士の先生にとっては、「倍返し」が「倍返し」されたかたちとなってしまったのです。
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