>>199
(障害者雇用上の)重度障害者とは
https://company.fvp.co.jp/faq/jyudoshougaisha/
身体障害者で次のいずれかの場合
・等級が1級、2級の人
・等級が3級で重複の障害がある人
知的障害者で、次のいずれかの場合
・療育手帳で程度が「A」とされている。
・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。
・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。

重度心身障害=重度知的&身体重度は全介助が必要だから就労は難しいでしょ
現実には、療育手帳B(中度)でも作業所で働くのがやっとだから、ハロワで重度判定貰って就労してるのはC(軽度)に近いBが多いよ