0908名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/09/17(月) 22:30:24.67ID:WjBya78L >>907 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 君の場合、これに相当する。