障害者年金を受給するには、年金を払う年齢になってから年金を納付した期間が被保険者期間の3分の2以上あることが条件
収入がないことによる年金の免除期間や学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も納付済期間とみなされる
 
少なくとも「1ヶ月でも未納あると返ってこない」というのは真っ赤な嘘
収入がなくて年金を払えない人には猶予期間が設けられていてその猶予期間中も「年金支払い済み」と同等の扱いを受ける
つまり生まれて一度も年金を納付してない人でも障害者年金の受給資格はまずあると見て間違いない