発達障害で障害者厚生年金3級の申請を社労士に依頼をして2019年1月から
年金を受給しているものです。
・週5勤務時短なし
・嘱託社員
・年間収入:310万
・一人暮らし
受給者の年間所得が360万4000円を超えると年金の1/2支給停止とのことですが、
年間収入310万の人間が請負の仕事をして1年で20万稼いだ場合、
年金を停止させられる可能性は高いのでしょうか?