0565名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/09/19(水) 17:20:14.64ID:Lrkv3e3O >>564 君にはこれが似合う。 条文[編集] (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。